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相続される不動産にこんなことはありませんか?
1. 現在一筆の土地だけど、その一部だけを場所・形状・面積を定めて単独で相続したい。
【相続人数名の共有名義を経ることなく、土地分筆登記後、単独名義に所有権移転することが出来ます。】
2. 被相続人が所有していたが、登記されていない建物がある。自分の名義で登記したい。
【相続人名義で登記することも、被相続人名義で登記することも出来ます。】
3. 被相続人名義で登記された建物であるが、増築の登記がされていないので、現状に合致するように登記したい。
【被相続人名義にて変更登記後、相続による所有権移転登記の順となります。】
4. 以前に取り壊された建物が、被相続人名義で登記が残っている。この建物の登記を消したい。
【相続人の一人から登記申請できます。】
あなた以外の相続人の協力があればこれらのことは可能です。
お気軽にご相談ください。
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