ネットワーク堂島とは 取扱分野 各士業務のご案内 メンバー紹介 ご相談例 関連サイト 事務局のご案内
ネットワーク堂島とは
取扱分野
各士業務のご案内
メンバー紹介
ご相談例
関連サイト
事務局のご案内


相談依頼方法
次回相談会のご案内


トップページ
サイトマップ
アクセス

相続される不動産にこんなことはありませんか?

1. 現在一筆の土地だけど、その一部だけを場所・形状・面積を定めて単独で相続したい。

【相続人数名の共有名義を経ることなく、土地分筆登記後、単独名義に所有権移転することが出来ます。】


2. 被相続人が所有していたが、登記されていない建物がある。自分の名義で登記したい。

【相続人名義で登記することも、被相続人名義で登記することも出来ます。】


3. 被相続人名義で登記された建物であるが、増築の登記がされていないので、現状に合致するように登記したい。

【被相続人名義にて変更登記後、相続による所有権移転登記の順となります。】


4. 以前に取り壊された建物が、被相続人名義で登記が残っている。この建物の登記を消したい。

【相続人の一人から登記申請できます。】


あなた以外の相続人の協力があればこれらのことは可能です。

お気軽にご相談ください。